1月分の燃料油価格変動調整金の適用について

平素より弊社航路事業につきましては、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、「燃料油価格変動調整金」につきましては、7月分のCIF価格に基づく11月から1月まで「12ゾーン」のところ、政府の「燃料油価格激変緩和対策事業」により、燃料油納入単価が抑制された金額を反映し12月分までを「4ゾーン」とさせていただいております。

 しかしながら、この激変緩和措置の期間は12月末までとされており、来年1月分以降につきましては補正予算成立後となり、一部報道によりますと「12月2日(金)にも成立する見通し」とされており、これを受けて内容が発表されるものと思われます。

 1月分の燃料油価格変動調整金につきましては、激変緩和措置の内容を反映した金額を適用することとしており、これが決定されるまで「12ゾーン」とさせていただきます。
 しかしながら事前に「12ゾーン」で予約された場合におきましても、乗船窓口発券時には「決定されたゾーン」での精算となります。

 何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

九州郵船株式会社